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主婦が働く際に気にすべき「103万の壁」と「130万の壁」

主婦が働く際に気にすべき「103万の壁」と「130万の壁」
主婦が働きに出る際は、「103万円の壁」と「130万円の壁」に気をつける必要があります。
何となくこの言葉を聞いたことがあっても、きちんと内容を理解している方は少ないのが実情です。
そこで今回は、「103万円の壁」と「130万円の壁」について分かりやすくご紹介します。

 

「103万円の壁」とは?

夫がサラリーマンの場合、主婦がパートで働きに出ても年収を103万円以下におさえることができれば、基本的に自分自身で所得税や住民税を払わなくて済みます。その理由となるのが配偶者控除です。

●配偶者控除とは

配偶者(主婦)がいる納税者(夫)の負担を軽くするための制度です。103万円以下におさえることができれば、「配偶者控除38万円」を計上することができます。それにより、所得税を決めるべき所得金額が0円になるので、所得税が発生しなくなるのです。

所得は「所得=収入-必要経費(所得控除など)」で計算することができます。
これを103万円のパート収入で当てはめてみると、以下のようになります。

103万円(収入)-65万円(給与所得控除)-38万円(配偶者控除)=0円(所得)

このような理由から、103万円以内に収入をおさえることで税負担が軽く済むのです。

 

「130万円の壁」とは?

主婦が働く際に気にすべき「103万の壁」と「130万の壁」
主婦の年収が130万円以下であれば夫の扶養に入れるので、社会保険(健康保険料や厚生年金保険料など)を支払う必要がありません。
しかし、130万円を超えてしまうと、夫の扶養から外れてしまうため国民健康保険に加入して保険料を支払う必要が出てきます。

 

2016年10月以降は106万円の壁も存在するようになった

2016年10月以降は、年収が106万円以内でも夫の扶養を外れて社会保険に加入しなくてはならなくなりました。以下の条件を全て満たせば、社会保険に加入するよう求められます。

・501人以上の従業員数が在籍する企業での勤務
・500人以下の従業員数が在籍する企業で勤務しており、企業側と勤務者側で社会保険加入に関して合意がある場合
・1週間に20時間以上の勤務
・月給88,000円以上の給与(残業代や通勤手当は含まず)
・1年以上雇用する予定がある
・学生以外

なぜこのような制度ができたのかというと、「働ける人にはもっと働いて欲しい」という政府の意向があるからです。もし、勤務時間を増やすことができなければ、103万円までに年収をおさえたほうが良いですし、もっと働くことができるような環境であれば勤務時間を増やして収入を増やしたほうが得になります。

 

2018年からは103万円ではなく150万円の壁となる

主婦の方は、2018年から改正される配偶者控除にも注意する必要があります。現状は103万円以内だと受けられる配偶者控除が、2018年になると150万円にまで引き上げられるのです。この対象となるのは、夫の年収が1220万円以下の場合となります。
150万円に引き上げられることで、今まで103万円を超えないように調整していた方も、働く時間をおさえずに伸ばすことが可能となります。

2018年度以降は「130万円の壁」と「150万円の壁」を意識して、どのように働くかを考える必要が出てくるといえるでしょう。

家族を支えるためにも主婦の方は税金の知識を身につけつつ、それぞれの金額の壁を意識して働くことが求められるといえるでしょう。
どのような働き方をすればメリットが多くなるか考えてから、シフトを組むことが大切です。

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